足場の組み立て等作業主任者

労働安全衛生法にて、5Mを越える足場の組み立てには、
事業者は資格を有する主任者を選任しなければいけないとうたってあります。

ということで、こちらの講習&試験を受けてきましたのでご報告します。
まず、受験資格は足場の作業等に5年以上の経験があることという
ことですが、これは会社のTOPや施設長の証明があればよいそうです。

私も実際は自分で組み立てる訳ではないですが、10年以上の経験が
あると館長の証明を頂いて行ってきました。(目の前で見ているということで)

内容は2日間の講習と最後に試験です。
講習内容はいつものごとく割愛させて頂きますが、当然足場の組み方
(枠組、単管、丸太等)や、力学、電気や玉掛の基礎知識、法令等などです。

試験は5科目に分かれていて1科目40点以上、合計で60点以上で合格です。
まぁ、真面目に講習を聞いていれば、恐らくは大丈夫でしょう。
しかし、合格率は90%くらいだそうですので、寝ていては受からないです。

足場の種類によって高さや幅のきまりが違いますのでその辺は要チェックです。
また、よく舞台で使われる枠組み足場の一枠のサイズは1番小さいもので
1M60CMです。これに、脚柱ジョイント、ジャッキ型ベース金具が入れば
3段組めば5Mは越えてしまいます。ですから、3段以上の枠組み足場には
作業主任者が必要なのです。また、2M以上の作業には作業床のある
足場を設け、その開口部には囲い、手すりを、またそれに代わる防網
安全帯を事業者は用意しなけばならないともうたっています。

余計なこと書きやがって・・・と思う方もいられるかも知れませんが
これは、法律で決まっていることです。
また、最近、迫りでの大きな事故は皆さんご存じかと思われますが
裁判において、現場に安全衛生推進者の有資格者がおりません
でしたが、そこの長を相当とみなし、個人に責任も及んだそうです。
もちろん、そういった対策を講じていない会社にもです。
そういった前例がすでに出来てしまいましたので、
例え資格がなくても責任は負わされます。

仕事の効率と人の命、どちらが重いか・・・・・・・・・
考えなくても分かる問題ですよね。

舞台セットに使われる足場や照明のシュートとして
移動用の足場が使われることがありますので、作業主任者の
確認はしておかないと会館側にも責任が問われると思います。


追加      これは大事だと思い追加させて頂きます。移動用足場の高さの制限は
次の数式から算出することが出来ます。

7.7Aー5=制限の高さ

Aに入るのは枠組みの幅です。90CMなら0.9、1M20CMなら1.2
ということになります。また、移動用足場使用時の制約として
転倒防止のアウトリガーがつけること、人を乗せたまま移動しないこと
という制約があります。忙しいのはわかりますが法律で決められていることです。